死刑執行

刑事訴訟法には

第四百七十五条
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2   前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。
とありますから、判決から一年近くたって執行された今回の死刑は、法に則れば「異例」ではありません。
むしろ判決から何年も執行されないことのほうがおかしいのです。現在も判決確定から10年以上たってまだ執行されていない人が、10人以上もいるそうです。
死刑制度があり、法で執行期間が定められているのに、法務大臣自らが違法に実施しないのはいったい法治国家と言えるのでしょうか。

死刑という刑がある以上、判決と同時に、執行日(6ヶ月以内とするならその中で)を即決し、実施すべきでしょう。他の刑罰で、例えば罰金刑に処せられた人から罰金をいつ徴収するかわからない、なんていうことはないんだから。

それができないのは、冤罪の可能性、加害者の意識、被害者の意識、などを考慮せざるを得ないからで、つまりそもそも死刑という制度自体に問題があるのです。

必ず死ぬことはわかっているが、いつ死ぬかわからない、というのは、人間だれでも同じことであって、そのような状況においておくことが果たして刑罰になっているのかさえ疑問です。

死刑制度にはやはり反対です。

また今回の死刑囚には、獄中で結婚した妻がいます。詳しいことはわかりませんが、報道を読む限り、かなり真摯に死刑囚を思いやり、彼がこれまで受けてこられなかった(おそらくはそれがゆえに罪を犯してしまった)愛情を注いでいたようです。
結婚制度とは何なのか、ということもまた、考えさせられます。

<宅間死刑囚>「死刑で当たり前」と話す 臨床心理士ら会見(exite/毎日新聞 2004.9.14 23:35)

[政治・国際・社会]
2004.09.20 - 03:49 PM |
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